高収入の夫から算定表の上限以上の婚姻費用などを獲得した事例

  • cases103
  • 2016年12月27日更新
女性
  • 30代
  • 女性
  • 会社員
  • 離婚
  • 調停
  • 婚姻費用
  • 高収入
  • 最終金額 1,000万円獲得

ご相談に至った経緯

結婚1年未満の女性Aさんからの相談内容としては、夫であるBさんの年収が4,000万円超であり、「算定表の上限を超えるため、婚姻費用をどのように計算するか分からない」というものでした。
また、結婚期間が短いため、「離婚時の給付は少額に留まると思っていた」とのことです。

ご相談内容

義務者の収入が算定表の上限を超える場合、婚姻費用はどのように計算するか、また、その場合、離婚に際しての金銭給付について、どのように交渉したらよいのかをご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

婚姻費用については、審判への移行を選択し、算定の根拠となる証拠や同種事件の資料等を提出し、算定表の上限(28万円:夫婦のみ)を超える婚姻費用分担を認める審判を得ることができました。
また、これをもとに離婚給付について夫Bさんと交渉し、仮に離婚訴訟等を要した場合に見込まれる婚姻費用見込額をベースに、1,000万円超の解決金を獲得しました。

【解決のポイント】
婚姻期間が短く財産分与請求等が困難な場合、婚姻費用請求の意義がより大きくなるので、この点にこだわることが必要です。


【解決事例】
婚姻費用計算ツール|ベリーベスト法律事務所
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