離婚後の再婚禁止期間とは? 民法改正による影響
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令和4年12月10日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
従来は、女性は離婚後100日経過しなければ再婚できないとされていましたが、改正民法によりこの再婚禁止期間が廃止されることになったのです。
本コラムでは、そもそもなぜこのような再婚禁止期間が定められていたのかについて、また、民法改正前後で女性の再婚期間にはどのような影響があるのかについて、ベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの弁護士が解説します。
1、再婚禁止期間とは?
まず、再婚禁止期間に関する基本事項から解説します。
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(1)再婚禁止期間とは
再婚禁止期間とは、「原則として、女性は、前婚の解消または取消しの日から100日経過した後でなければ再婚できない」という制度です。
「前婚の解消」とは夫の死亡または夫との離婚を指し、「取消し」とは婚姻が取り消されたことを指します。つまり、夫と離婚した妻は、離婚から100日を経過した後でなければ再婚できないということです。
再婚禁止期間は、以前は180日とされていました。
しかし、最高裁は「再婚禁止期間を設けた目的からすれば、再婚禁止期間は100日あれば足り、180日もの長期間再婚を禁止するのは合理性を欠いている」として、100日を超える再婚禁止期間は違憲であると判断していたのです。
これを受けて民法が改正され、平成28年6月1日からは女性の再婚禁止期間は100日に短縮されることになりました。 -
(2)再婚禁止期間が女性だけに定められている理由
女性だけに再婚禁止期間が定められている理由としては「生まれた子どもの父親の推定が重複することを避けて、子どもの利益や権利を保護するため」と言われています。
民法では、婚姻後200日を経過した後、または婚姻解消から300日以内に生まれた子どもは、夫の子どもと推定するという規定を設けています。
再婚後200日を経過しており、かつ離婚後300日以内に子どもが生まれてしまうと、現在の夫の子どもと推定されるだけではなく元夫の子どもとも推定されるため、父親の推定が重複する事態になります。
このような事態を回避するために、女性に対してのみ、再婚禁止期間が定められることになったのです。
2、再婚禁止期間の例外ケース
再婚禁止期間には、以下のような例外があります。
例外に該当する場合には、再婚禁止期間の規定は適用されませんので、離婚後すぐに再婚することも可能です。
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(1)離婚時に妊娠していない場合
再婚禁止期間が設けられた目的は、生まれた子どもの父親の推定の重複を避けるという点にあります。
しかし、女性が離婚時に妊娠していない場合には、父親の推定が重複するおそれはないため、再婚禁止期間中の再婚が可能です。
女性は、医師が作成した証明書を添付して婚姻届を提出することで、再婚禁止期間中であっても婚姻届を受理してもらうことができます。 -
(2)同じ相手と再婚する場合
離婚した元夫と再婚する場合には、前婚と後婚で推定される父親はどちらも同一人物です。
このような場合には、再婚禁止期間中に再婚をしたとしても、父親の推定が重複することはありません。
したがって、再婚禁止期間の経過を待たずに再婚できます。 -
(3)夫が行方不明であった場合
夫が失踪宣告により死亡したとみなされた場合または3年以上の生死不明を理由に裁判離婚をした場合には、元夫との間に子どもが生まれる可能性はありません。
このような場合には、再婚禁止期間中に再婚をしたとしても父親の推定が重複することがないため、再婚禁止期間の経過を待たずに再婚できます。 -
(4)妊娠の可能性がない場合
女性が子宮を全摘出している場合には、医学的に妊娠する可能性はありません。また、女性が閉経を迎えている年齢であれば、同様に妊娠する可能性はありません。
このように女性に妊娠の可能性がない場合にも、父親の推定が重複するという問題が生じることはありませんので、再婚禁止期間の経過を待たずに再婚できます。
3、民法改正による影響
令和4年12月10日に成立した民法等の一部を改正する法律により、女性の再婚禁止期間の廃止などを含む重要な法改正がありました。
以下では、法改正のポイントについて説明します。
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(1)嫡出推定制度の見直し
嫡出推定制度とは、生まれた子どもの父子関係を早期に確定させるために設けられた制度です。
生まれた子どもと母親の関係は、分娩(ぶんべん)の事実から明らかになりますが、父子関係は必ずしも明確ではありません。
そのために、嫡出推定制度によって「一定期間内に生まれた子どもは、婚姻中に懐胎したもの」と定めることで、誰が法律上の父親にあたるのかを明確にしています。
従来の民法では、婚姻成立から200日経過後、または婚姻解消後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中に懐胎したものと推定されますので、元夫との間の子どもと推定されることになります。
しかし、改正法によってこの嫡出推定制度の期間が見直されることになり、離婚などの日から300日以内に生まれた子どもであっても、その間に母が再婚したときには、再婚後の夫の子どもと推定されることになります。
これにより、従来は元夫の子どもと推定されていた子どもも、再婚後の夫の子どもと推定されることになったのです。 -
(2)女性の再婚禁止期間の廃止
すでにみたとおり、女性の再婚禁止期間が設けられた目的は、父親の推定の重複による不都合を回避する点にありました。
従来の民法の嫡出推定の規定を前提とすると、女性の再婚禁止期間がなければ、再婚後200日を経過し、かつ離婚後300日以内に子どもが生まれてしまうと、現在の夫の子どもと推定されるだけではなく、元夫の子どもとも推定されてしまい、父親の推定が重複する事態になるため、再婚禁止期間の規定が不可欠だったのです。
しかし、改正法によって嫡出推定制度が見直されたことから、上記のケースであっても父親の推定の重複が生じるおそれはなくなりました。
改正法の嫡出推定制度を前提とすると、女性の再婚禁止期間を設ける必要性がないため、今回の法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止されます。
これにより、女性は、男性と同様に、離婚後すぐに再婚することが可能になりました。 -
(3)改正民法の施行日は令和6年4月1日から
改正民法の施行は、令和6年4月1日からとされていますので、嫡出推定制度の見直しおよび再婚禁止期間の撤廃も、同日以降に生まれる子どもに対して適用されます。
それよりも前に生まれた子どもについては改正前民法が適用されますので、従来の嫡出推定制度が適用される結果、女性の再婚禁止期間も同様に適用される点に注意してください。
4、離婚問題は弁護士へ
離婚問題でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)再婚禁止期間の原則・例外について判断してもらえる
改正民法は令和6年4月1日から施行されるため、それ以前に離婚して子どもが生まれる予定の方は、改正前の民法を前提として行動していく必要があります。
つまり、従来の嫡出推定制度が適用されるため、女性には100日の再婚禁止期間が適用されることになるのです。
ただし、女性の再婚禁止期間には例外が認められているため、例外にあたる場合には、再婚禁止期間内であっても再婚することが可能です。
弁護士に相談すれば、ご自身のケースが再婚禁止期間の例外に該当するかを適切に判断してもらうことができます。 -
(2)離婚交渉に対応してもらえる
夫との離婚がまだ成立していないという場合には、弁護士に依頼をすれば、夫との離婚交渉を弁護士に対応してもらうことができます。
離婚の話し合いは精神的負担も大きい作業ですが、弁護士に依頼すれば、ご自身が対応する必要がなくなります。
そのため、精神的負担を大幅に軽減することができるでしょう。
また、弁護士が交渉を行うことで、譲歩しなくていい条件や、あるいは譲歩した方が得策な条件などについてアドバイスを受けられ、自身の優先事項に照らしてもっとも合理的な(損をしない)条件での離婚を成立させやすくなります。
交渉での離婚が難しい場合には、離婚調停の申立てや離婚訴訟の提起などが必要になりますが、このような専門的な手続きも、弁護士がいれば安心して任せることができます。
5、まとめ
父親の推定の重複を回避する目的から女性だけに100日間の再婚禁止期間が設けられています。
以前は180日間だった再婚禁止期間が不合理という理由で100日に短縮されましたが、それでもなお女性だけに再婚禁止期間を設けるのは不平等だという声がありました。
そのために嫡出推定制度の見直しが行われ、令和6年4月1日から従来の再婚禁止期間は撤廃されて、女性も男性と同様に離婚後すぐに婚姻届を提出し再婚することが可能になります。
離婚にあたっては、慰謝料や財産分与、子どもがいる夫婦の場合には親権や養育費など、さまざまな問題が生じます。
適切な条件で離婚をするためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
離婚を検討されている方は、まずは、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています